大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2472 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の弁護人野本俊の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその

実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上

告適法の理由にならない。また被告人の上告趣意(後記)も上告適法の理由になら

ない。更に、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 出 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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